インターネットでの手続きには、事業者登録が必要です。
下記「利用規約」の内容をご確認ください。
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公益財団法人JKA補助事業 インターネットサービス 利用規約
1. (名称と目的)
本サービスは、「JKA補助事業手続インターネットサービス」と称し、通称を「事業者フロント」とする。
本サービスは、JKA補助事業の要望申請等に資することを目的とする。
2. (定義)
本規約における言葉の定義は以下の通りとする。
単語 | 意味 |
---|---|
補助事業 | JKAが定める規程に基づき、JKAより補助金の交付を受け実施する各種事業のこと。 |
補助事業者 | JKAより補助金の交付を受けることとなった(JKAが補助事業者になることを認めた)法人・学校または個人のこと。 |
利用者 | 本システムにおいて補助事業者として手続きを行う法人・学校の担当者、あるいは個人または当該個人の事務手続きを代行する者のこと。 |
ID | 本システムにおいて、個別の利用者を識別するための文字列のこと。 |
パスワード | 本システムにおいて、IDの所持者であることを確認するために用いられる文字列のこと。 |
ID類 | IDと対になるパスワードを一組としたもの。 |
要望 | 事業を実施するに当たり、JKAより補助金の交付を受けることを希望し、その手続きを行うこと。 |
3. (申込)
補助事業の要望を行う者は、本システムによりIDを取得しなければならない。
3-1. (手続きに関する内容)
IDを取得するための手続きの方法や手続きが可能な期間等については、本システムの利用者Webサイトか、JKAが運営するWebサイトに提出する。登録にあたり必要な要件は「補助方針」等により、別に定める。
3-2. (重複登録の禁止)
IDの取得は1事業者(個人を対象とする補助事業においては1人)につき1つ限りとし、複数のIDを1事業者(または1人)で保持してはならない。保持が確認された場合は、1つのIDを残し、JKA担当者により残余を任意に処理することがあり、当該処置について、補助事業者は異議を唱えないものとする。
3-3. (統合)
法人等が合併により、IDを複数保持する状態となった場合には、利用者は速やかにJKAに連絡を行わなければならない。このとき、JKAはIDの統合を行う。諸条件は本事象が発生した時点でJKAが利用者に提示した内容とし、利用者はこれに異議を唱えないものとする。
3-4. (停止)
以下のいずれかに該当するとJKAが認めた場合は、事業者のIDを利用停止とする場合がある。
利用停止の解除については、当該IDの利用者より、JKAへの連絡をもってJKAが判断し、実施する。
1.要望手続きに際し、当該法人・研究者・学校が存在しないのを偽って登録を行った場合。
2.統合手続きによって統合され、統合後に継続的に使用するとされないID。
3.利用停止とするよう、事業者から申し出があった場合。
4.ログインに際し連続して多数のパスワード照合エラーがあるなど、システムの運営に支障を来す可能性がある行為を行った場合。
5.上記によらず、JKA補助事業管理システムの運営上、問題があるとJKAが判断した場合。
3-5. (登録の削除)
事業者登録の情報、ならびに要望に関する情報については、事業者の申し出によって削除されることがないことを、事業者は了解した上で登録しているものとみなす。
4. (手続)
補助事業に関してJKA職員より本システムを通じて手続きを行うことと指定された場合は、利用者は本システムを利用して指定された手続きを行わなければならない。
このとき、当該の指定された手続きが本システムで行われないままに、別途必要な書類がJKAに送付された場合、JKAは当該書類を受け付けない権利を留保する。
5. (ID類の管理)
発行されたID類は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、ID類の忘失・漏洩・盗難等によって発生した結果は、全てIDが示す利用者または利用者が属する法人、補助事業者の意思であるとみなす。
6. (責任分界点)
本システムを利用する際に必要な電気通信設備ならびに機器・ソフトウェア類は、システムにアクセスする法人・個人の責任及び費用により用意されるものとし、これら及び利用者の操作に起因して本システムの利用が正常に行えない事態が発生した場合において、JKAはその責を負わない。JKA側が利用する設備と、当該設備が持ついわゆるインターネットへの接続点からJKA側が利用する設備の部分に関してのみ、JKAは自らの責任において管理を行い、システムに重大な障害が発生した場合には、これをJKAが運営するホームページ等において告知するものとする。
7. (補助事業に関する規程)
本規則に記載のない事項については、JKAが定める補助事業に関する各種規程による。規程にない場合は、JKA補助事業部の決定によるものとする。
8. (変更)
本規則は、JKAが補助事業者の承諾を得ずに改廃することが出来る。改廃する場合はJKA補助事業Webサイトに変更内容を掲出し、掲出後または掲出された内容に時間が表記されている場合はその時間より適用する。
附 則
本規約は、平成28年08月01日より適用するものとする。